財団法人 日本釣振興会寄附行為

(設立:昭和45年9月29日)

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目22番8号
電話 東京03(3555)3232(代)

趣意書

近年釣り人口は、年々急激な増加をみせており、正確な数はつかみ難いが、今や一千万人以上に達すると言われております。これは、釣りが、国民各階層にとり多種多様な形態で親しみ得る大衆的、かつ、健全なリクリエーションの一つであるからであります。

他方この一千万人以上という膨大な釣り人口を受け入れる釣り場の現状等をみてみますと、釣り人口の年々の増加とは逆に河川、湖沼および沿岸海域とも、都市および各種産業開発等による埋立、各種汚水の排出等による釣り場の喪失、魚族の棲息環境の悪化が急速に進行している実情にあります。また、釣り人口の増加とともに釣り人のモラルの低下、ルールの無視等釣り人側自体にも改善を要する点が多く発生しております。

釣り場の悪化等の諸問題は、わが国経済の高度成長の過程における産業活動の最優先ということで招来された問題も多いと考えます。勿論、産業経済活動は、わが国社会の発展にとり極めて重要であることは言うまでもありませんが、今日の高度化された社会においては、自然が保護され、人類がこの自然に親しみ、交流することが不可欠なものと広く認識されてきております。釣りは、河川、湖沼、沿岸海域等の自然環境が良好に保持され、魚類が豊富に棲息できるようになることが最も重要であり、このように良好に保護された自然環境の中で釣りを通じて自然に接することができ、さらには明るい豊かな社会の形成に寄与することができるようにするため、今後、末永く釣りが普及振興できるように努力することが必要であると考えます。

そこで釣りの普及、振興を考えるとき、その基本は、魚族の保護増殖、釣り場の諸環境の整備保全であり、釣り人が魚族の乱獲防止を図りつつ、これを適正に利用することであります。

つぎに、釣りの諸問題の解決には、河川、湖沼および海面においてこれを職業の基礎として利用している漁業者と連絡し、協力を得て共通の問題として理解し、進めることが必要であります。

以上の観点から魚族資源の保護増殖、釣り場環境の整備保全、釣りに関する知識の普及啓蒙等に必要な事業を、釣りに関する諸団体および漁業関係団体と連絡協調を計りつつ行ない、リクリエーションとしての釣りの健全な振興を図るため財団法人組織の公益法人の設立を意図した次第であります。

財団法人 日本釣振興会

第1章 総則

第1条 (名 称)
1. この法人は、財団法人日本釣振興会という。
第2条 (事 務 所)
1. この法人は、主たる事務所を東京都中央区八丁堀2の22の8に置く。
2. この法人は、理事会の議決を経て必要な地に支部を置くことができる。
第3条 (目 的)
1. この法人は、魚族資源の保護培養、釣り場環境の整備保全、釣りに関する知識の普及、啓蒙等に必要な事業を行うことにより、リクリエーションとしての釣りの健全な振興を図り、もって明るい豊かな社会の形成に寄与することを目的とする。
第4条 (事   業)
1. この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 魚族資源の保護培養及び釣り場環境の整備保全に関する事業を行うこと。
  (2) 各種の釣り、魚族資源の保護培養及び釣り場環境の整備保全に関する調査研究を行うこと。
  (3) 釣りに関する情報を収集し、及び提供すること。
  (4) 釣りに関する講習会、講演会などを開催し、並びに図書及び機関誌を発行する。
  (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
2. 前項の事業の実施に当たっては、釣りに関する諸団体及び漁業関係諸団体と連絡協調を図り、これを行うものとする。

第2章 資産及び会計

第5条 (資産の構成)
1. この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (1) この法人の設立当初における別紙第一の財産目録に記載された財産
  (2) 寄附金品
  (3) 資産から生ずる果実
  (4) 事業に伴う収入
  (5) 会費その他の収入
第6条 (資産の種別)
1. この法人の資産を分けて、基本財産及び普通財産の二種とする。
2. 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (1) 前条第1号の財産中、基本財産として記載された財産
  (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (3) 理事会で、基本財産に繰り入れることを議決した財産
3. 普通財産は、基本財産以外の財産とする。
第7条 (資産の管理)
1. この法人の資産は、会長が管理し、その管理方法は、この寄附行為に定めるもののほか、理事会の定めるところによる。
2. 資産のうち、現金は、次の方法により管理しなければならない。
  (1) 理事会で定める金融機関への預金
  (2) 理事会で定める有価証券の購入
  (3) 理事会で定める金融機関への信託
3. この法人の資産のうち、基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。
ただし、この法人の事業遂行上、やむを得ない理由があるときは、理事会において出席理事の3分の2以上の同意を得、かつ、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の承認を受けて、その一部を処分し、又は担保に供することができる。
第8条 (経費の支弁)
1. この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。
第9条 (会計年度)
1. この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第10条 (事業計画及び予算)
1. この法人の事業計画及び収支予算は、会計年度ごとに会長が作成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更するときも同様とする。
第11条 (暫定予算)
1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、収入支出をすることができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第12条 (事業報告及び決算)
1. 会長は、毎会計年度終了後2ケ月以内に、次の各号に掲げる書類を作成し、監事の監査意見を付し、理事会の承認を受けて、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
  (1) 事業報告書
  (2) 収支計算書
  (3) 財産目録
  (4) 正味財産増減計算書
  (5) 貸借対照表
第13条 (長期借入金)
1. この法人が資産の借入れをしょうとする場合には、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の承認を受けなければならない。

第3章 役員、顧問及び職員並びに会員

第14条 (役 員)
1. この法人に、次の役員を置く。
  (1) 会 長   1名
  (2) 副会長   2名又は3名 
  (3) 専務理事  1名
  (4) 常務理事  2名
  (5) 理 事   26名以上30名以内
(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む。)
  (6) 監 事   2名又は3名
第15条 (役員の選任)
1. 理事及び監事は、評議員会において選任し、理事は、互選で会長、副会長、専務理事及び常務理事を定める。
2. 理事、監事、及び評議員は、相互に兼ねることができない。
3. 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。)又は特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
第16条 (役員の職務)
1. 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐して、あらかじめ会長が定める順位により、この法人の会務を掌理し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3. 専務理事は、会長および副会長を補佐してこの法人の会務を管理し、会長及び副会長に事故あるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠けたときはその職務を行う。
4. 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐して、この法人の職務を処理し、あらかじめ会長が定める順位により、会長、副会長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、会長、副会長及び専務理事が欠けたときはその職務を行う。
5. 理事は、理事会を組織して、この法人の会務を執行する。
6. 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
  (1) 法人の財産の状況を監査すること。
  (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  (3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときはこれを理事会、評議員会又は環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣に報告すること。
  (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
第17条 (役員の任期)
1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
第18条 (役員の解任)
1. 役員は、次の各号の1に該当するときは、理事会及び評議員会の議決によりこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、理事会及び評議員会の開催の日の7日前までに書面をもって通知し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  (2) 職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第19条 (役員の報酬)
1. 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2. 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を経て、会長が定める。
第20条 (顧 問)
1. この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2. 顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3. 顧問は、重要な会務に関し、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は理事会に出席して意見を述べることができる。
第21条 (職 員)
1. この法人に、所要の職員を置き、会長が任免する。
2. 職員の給与については、理事会の議決を経て会長が定める。

第4章 理事会

第22条 (理 事 会)
1. 理事会は、理事をもって構成する。
2. 理事会は、会長が招集し、その議長となる。
3. 理事会は、毎会計年度、定期に2回開催するほか会長が必要と認めたとき開催する。
4. 会長は、理事現在数の3分の2以上又は監事が会議の目的たる事項を示して、会長に対して理事会の招集を請求したときは、会長はその請求のあった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
5. 理事会の招集は、開催日の7日前までに、その会議の目的たる項、日時及び場所を記載した書面をもって理事に通知してこれを行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、この限りでない。
第23条 (理事会の議決事項)
1. 理事会は、この寄附行為に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
  (1) 諸規定の制定及び改廃の決定
  (2) その他この法人の会議の執行上特に重要な事項
2. 理事会は、前条第5項の規定によりあらかじめ通知のあった事項に限り議決することができる。
第24条 (定足数等)
1. 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2. 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
第25条 (表決の特例)
1. 理事は、やむを得ない理由により理事会に出席できないときはあらかじめ通知された事項について、出席理事にその権限の行使を委任し、又は書面で議決権を行使することができる。ただし、書面により議決権を行使する場合には、書面が会日の前日までにこの法人に到達しないときは無効とする。
2. 前項の規定により議決権を行使する理事は、理事会に出席したものとみなす。
第26条 (議 事 録)
1. 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及びその会議で選任された出席理事2名以上がこれに署名押印するものとする。
  (1) 会議の目的である事項、日時及び場所
  (2) 理事数及び出席者数並びに氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
  (3) 議事の経過の概要及びその結果
  (4) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録は、会長が保存する。

第5章 評議員会

第27条 (評議員会)
1. この法人に、評議員会を置く。
2. 評議員会は、評議員61名以上70名以内をもって構成する。
3. 評議員会は、会長が必要と認めたとき召集し、その議長は会議の都度評議員の互選により選任する。
第28条 (評議員の委嘱)
1. 評議員は、この法人の事業に関し学識経験を有する者のうちから理事会が選任し、会長が委嘱する。
第29条 (評議員会の附属事項)
1. 会長は、この寄附行為に別に定める事項のほか次に掲げる事項については、理事会に附議するに先立ってあらかじめ評議員会に附議しなければならない。
  (1) 事業計画及び収支予算に関する事項
  (2) 事業報告及び収支決算に関する事項
  (3) 基本財産の処分に関する事項
  (4) 長期借入金に関する事項
  (5) その他この法人の会議に関する事項で会長が必要と認めた事項
第30条 (準用)
1. 第17条(役員の任期)、第18条(役員の解任)、第22条第5項(理事会の開催通知)、第23条第2項(理事会の議決事項)、第24条(定足数等)、第25条(表決の特例)及び第26条(議事録)の規定は、評議員及び評議員会について準用する。この場合において、第17条及び第18条中「役員」とあるのは「評議員」と、第22条第5項、第23条第2項、第24条、第25条及び第26条中「理事」とあるのは「評議員」と、「理事会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。

第6章 専門委員会

第31条
1. この法人の事業遂行に関する専門的事項について、調査審議するため、専門委員会を置くことができる。 
2. 専門委員会の委員は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3. 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。

第7章 会 員

第32条 (会  員)
1. この法人の趣旨に賛同する者は、会長の許可を受けてこの法人の会員となることができる。
2. 前項の会員は、毎年所定の会費を納めるものとする。

第8章 寄附行為の変更及び解散

第33条 (寄附行為の変更)
1. この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各3分の2以上の同意を得、かつ、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければ変更できない。
第34条 (解散)
1. この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各4分の3以上の同意を得、かつ、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の許可を受けなければならない。
第35条 (残余財産の処分)
1. この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各4分の3以上の議決を経、かつ、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の許可を受けて、この法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第9章 雑 則

第36条 (寄附行為その他の書類の備付け)
1. この法人の主たる事務所には、次に掲げる書類を備えておかなければならない。
  (1) 寄附行為
  (2) 役員名簿
  (3) 事業報告書
  (4) 収支計算書
  (5) 正味財産増減計算書
  (6) 貸借対照表
  (7) 財産目録
  (8) 事業計画書
  (9) 収支予算書
  (10) 資産台帳及び負債台帳
  (11) 役員の履歴書並びに評議員及び職員の名簿及び履歴書
  (12) 許可、認可等及び登記に関する書類
  (13) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
  (14) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  (15) その他必要な資料
2. 前項第1号から第10号までの書類については、原則として、一般の閲覧に供しなければならない。
3. 第1項第1号から第13号までの書類は永久、同項第14号の帳簿及び書類は10年以上、同項第15号の書類は1年以上保存しなければならない。
第37条 (細  則)
1. この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

附 則

1. この寄附行為は、この法人の設立許可の日(昭和45年9月29日)から施行する。
2. 設立当初の事業年度は、第9条の規定にかかわらず設立の日に始まり、昭和46年3月31日に終わるものとする。
3. 設立当初の役員は、第15条第1項の規定にかかわらず別紙第2に記載するとおりとし、その任期は第17条第1項の規定にかかわらず昭和46年3月31日までとする。
4. この法人の設立時における基本財産は、別紙第1の財産目録に記載されたとおりとする。
この寄附行為は、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の認可のあった日(平成11年9月17日)から施行する。
この寄附行為は、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の認可のあった日(平成12年2月21日)から施行する。
この寄附行為は、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の認可のあった日(平成14年8月9日)から施行する。

記

寄附行為一部改正
1. 昭和46年6月30日:第2条 事務所移転による住所変更
2. 昭和50年9月 5日:第14条(5)、 理事、人員の変更
3. 昭和50年9月 5日:第7条(3)、第10条、第11条、第13条第16条6(3)、第33条、第34条、第35条、主務官庁の変更
4. 昭和53年7月 5日:第7条(3)、第10条、第11条、第13条、第16条(3)、第33条、第34条、第35条、主務官庁の名称変更
5. 平成11年9月17日:第11条、第12条(2)(4)(6)、第14条(5)(6)、第15条(3)第17条(3)、第18条、第24条(2)、第26条、第27条第28条、第30条、の変更
6. 平成12年2月25日:第2条の主たる事務所の住所変更について12年2月21日付け許可。送達日、同2月25日付けを以って登記
7. 平成13年5月29日:第7条(3)第10条、第12条、第13条、第16条(6−(3))、第33条、第34条、第35条、主務官庁の変更
8. 平成14年8月9日:第32条(2)の変更
9. 平成16年 7月15日  :第14条(2)(5)、第36条第1項第2項第3項の変更