「寄附行為」とは一般の会社の「定款」と同じ意味で日釣振の根本的規定です。
「会員になろうか。」とか「寄付金して協力しようか。」と思われたら、ぜひご面倒でも一度この「寄附行為」に目を通して日釣振がどのような組織かをご確認下さい。
また、会員の方や支部の方で「寄附行為」を公の場等に提出を求められましたら、このページを印字して使用して下さい。
| 第22条 | (理 事 会) | |
|---|---|---|
| 1. | 理事会は、理事をもって構成する。 | |
| 2. | 理事会は、会長が招集し、その議長となる。 | |
| 3. | 理事会は、毎会計年度、定期に2回開催するほか会長が必要と認めたとき開催する。 | |
| 4. | 会長は、理事現在数の3分の2以上又は監事が会議の目的たる事項を示して、会長に対して理事会の招集を請求したときは、会長はその請求のあった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。 | |
| 5. | 理事会の招集は、開催日の7日前までに、その会議の目的たる項、日時及び場所を記載した書面をもって理事に通知してこれを行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、この限りでない。 | |
| 第23条 | (理事会の議決事項) | |
| 1. | 理事会は、この寄附行為に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を議決する。 | |
| (1) | 諸規定の制定及び改廃の決定 | |
| (2) | その他この法人の会議の執行上特に重要な事項 | |
| 2. | 理事会は、前条第5項の規定によりあらかじめ通知のあった事項に限り議決することができる。 | |
| 第24条 | (定足数等) | |
| 1. | 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。 | |
| 2. | 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。 | |
| 第25条 | (表決の特例) | |
| 1. | 理事は、やむを得ない理由により理事会に出席できないときはあらかじめ通知された事項について、出席理事にその権限の行使を委任し、又は書面で議決権を行使することができる。ただし、書面により議決権を行使する場合には、書面が会日の前日までにこの法人に到達しないときは無効とする。 | |
| 2. | 前項の規定により議決権を行使する理事は、理事会に出席したものとみなす。 | |
| 第26条 | (議 事 録) | |
| 1. | 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。 | |
| 2. | 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及びその会議で選任された出席理事2名以上がこれに署名押印するものとする。 | |
| (1) | 会議の目的である事項、日時及び場所 | |
| (2) | 理事数及び出席者数並びに氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。) | |
| (3) | 議事の経過の概要及びその結果 | |
| (4) | 議事録署名人の選任に関する事項 | |
| 2. | 議事録は、会長が保存する。 | |
| 第27条 | (評議員会) | |
|---|---|---|
| 1. | この法人に、評議員会を置く。 | |
| 2. | 評議員会は、評議員61名以上70名以内をもって構成する。 | |
| 3. | 評議員会は、会長が必要と認めたとき召集し、その議長は会議の都度評議員の互選により選任する。 | |
| 第28条 | (評議員の委嘱) | |
| 1. | 評議員は、この法人の事業に関し学識経験を有する者のうちから理事会が選任し、会長が委嘱する。 | |
| 第29条 | (評議員会の附属事項) | |
| 1. | 会長は、この寄附行為に別に定める事項のほか次に掲げる事項については、理事会に附議するに先立ってあらかじめ評議員会に附議しなければならない。 | |
| (1) | 事業計画及び収支予算に関する事項 | |
| (2) | 事業報告及び収支決算に関する事項 | |
| (3) | 基本財産の処分に関する事項 | |
| (4) | 長期借入金に関する事項 | |
| (5) | その他この法人の会議に関する事項で会長が必要と認めた事項 | |
| 第30条 | (準用) | |
| 1. | 第17条(役員の任期)、第18条(役員の解任)、第22条第5項(理事会の開催通知)、第23条第2項(理事会の議決事項)、第24条(定足数等)、第25条(表決の特例)及び第26条(議事録)の規定は、評議員及び評議員会について準用する。この場合において、第17条及び第18条中「役員」とあるのは「評議員」と、第22条第5項、第23条第2項、第24条、第25条及び第26条中「理事」とあるのは「評議員」と、「理事会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。 | |
| 第31条 | ||
|---|---|---|
| 1. | この法人の事業遂行に関する専門的事項について、調査審議するため、専門委員会を置くことができる。 | |
| 2. | 専門委員会の委員は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 | |
| 3. | 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。 | |
| 第32条 | (会 員) | |
|---|---|---|
| 1. | この法人の趣旨に賛同する者は、会長の許可を受けてこの法人の会員となることができる。 | |
| 2. | 前項の会員は、毎年所定の会費を納めるものとする。 | |
| 第33条 | (寄附行為の変更) | |
|---|---|---|
| 1. | この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各3分の2以上の同意を得、かつ、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければ変更できない。 | |
| 第34条 | (解散) | |
| 1. | この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各4分の3以上の同意を得、かつ、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の許可を受けなければならない。 | |
| 第35条 | (残余財産の処分) | |
| 1. | この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各4分の3以上の議決を経、かつ、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の許可を受けて、この法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。 | |
| 第36条 | (寄附行為その他の書類の備付け) | |
|---|---|---|
| 1. | この法人の主たる事務所には、次に掲げる書類を備えておかなければならない。 | |
| (1) | 寄附行為 | |
| (2) | 役員名簿 | |
| (3) | 事業報告書 | |
| (4) | 収支計算書 | |
| (5) | 正味財産増減計算書 | |
| (6) | 貸借対照表 | |
| (7) | 財産目録 | |
| (8) | 事業計画書 | |
| (9) | 収支予算書 | |
| (10) | 資産台帳及び負債台帳 | |
| (11) | 役員の履歴書並びに評議員及び職員の名簿及び履歴書 | |
| (12) | 許可、認可等及び登記に関する書類 | |
| (13) | 寄附行為に定める機関の議事に関する書類 | |
| (14) | 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類 | |
| (15) | その他必要な資料 | |
| 2. | 前項第1号から第10号までの書類については、原則として、一般の閲覧に供しなければならない。 | |
| 3. | 第1項第1号から第13号までの書類は永久、同項第14号の帳簿及び書類は10年以上、同項第15号の書類は1年以上保存しなければならない。 | |
| 第37条 | (細 則) | |
| 1. | この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て会長が別に定める。 | |
| 1. | この寄附行為は、この法人の設立許可の日(昭和45年9月29日)から施行する。 | |
| 2. | 設立当初の事業年度は、第9条の規定にかかわらず設立の日に始まり、昭和46年3月31日に終わるものとする。 | |
| 3. | 設立当初の役員は、第15条第1項の規定にかかわらず別紙第2に記載するとおりとし、その任期は第17条第1項の規定にかかわらず昭和46年3月31日までとする。 | |
| 4. | この法人の設立時における基本財産は、別紙第1の財産目録に記載されたとおりとする。 | |
| この寄附行為は、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の認可のあった日(平成11年9月17日)から施行する。 | ||
| この寄附行為は、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の認可のあった日(平成12年2月21日)から施行する。 | ||
| この寄附行為は、環境大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の認可のあった日(平成14年8月9日)から施行する。 | ||
| 寄附行為一部改正 | ||
|---|---|---|
| 1. | 昭和46年6月30日:第2条 事務所移転による住所変更 | |
| 2. | 昭和50年9月 5日:第14条(5)、 理事、人員の変更 | |
| 3. | 昭和50年9月 5日:第7条(3)、第10条、第11条、第13条第16条6(3)、第33条、第34条、第35条、主務官庁の変更 | |
| 4. | 昭和53年7月 5日:第7条(3)、第10条、第11条、第13条、第16条(3)、第33条、第34条、第35条、主務官庁の名称変更 | |
| 5. | 平成11年9月17日:第11条、第12条(2)(4)(6)、第14条(5)(6)、第15条(3)第17条(3)、第18条、第24条(2)、第26条、第27条第28条、第30条、の変更 | |
| 6. | 平成12年2月25日:第2条の主たる事務所の住所変更について12年2月21日付け許可。送達日、同2月25日付けを以って登記 | |
| 7. | 平成13年5月29日:第7条(3)第10条、第12条、第13条、第16条(6−(3))、第33条、第34条、第35条、主務官庁の変更 | |
| 8. | 平成14年8月9日:第32条(2)の変更 | |
| 9. | 平成16年 7月15日 :第14条(2)(5)、第36条第1項第2項第3項の変更 | |










