日釣振とは

寄付行為

「寄付行為・規程類」とは一般の会社の「定款」と同じ意味で日釣振の根本的規定です。

「会員になろうか。」とか「寄付金して協力しようか。」と思われたら、ぜひご面倒でも一度この「寄附行為」に目を通して日釣振がどのような組織かをご確認下さい。 また、会員の方や支部の方で「寄付行為・規程類」を公の場等に提出を求められましたら、このページを印字して使用して下さい。

第10章 事務局

第46条 (設置等)
1. この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長及び所要の職員を置く。
2. 事務局長の選任は理事会の決議により行い、職員は会長が任命する。
3. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

第11章 会員

第47条 (会員)
1. この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は法人及び団体を、この法人の会員とすることができる。
2. 前項の会員に関する事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 情報公開及び個人情報の保護

第48条 (情報公開)
1. この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容財務資料等を積極的に公開するものとする。
2. 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第49条 (個人情報の保護)
1. この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第13章 公告の方法

第50条 (公告)
1. この法人の公告は、電子公告による。
2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第14章 補則

第51条 (委任)
1. この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により定める。