漁業・遊魚に係る基本的な法律には「水産基本法」や「漁業法」などがあります。これらの法律は、戦後の食料逼迫時期に作られており、漁業者と遊漁者の調和をうたっておりますが、基本は漁業者による水産物の安定供給の確保の考え方でした。そして各都道府県には知事権限の「漁業調整規則」があり、「委員会指示」という形で、漁場の制限や水産物採捕の禁止などを漁業者や遊漁者に指示することが出来ます。これも漁業者中心の考え方で作成・運営されてきており、遊漁者の立場はほとんど考慮されていませんでした。しかし、現在はこういう法律・規制も施行当時とは国民生活も漁業を取り巻く環境も大きく変化してきました。経済の発展と共に国民の経済・食生活もゆとりが出来て、釣りの多様化による遊漁者の急増、地域に対する経済的影響も無視できない状況になっており、法律の趣旨とそぐわない問題も多く発生するようになりました。
この為国は、水産庁長官通知(平成14年12月12日付け)「海面における遊魚と漁業の調整について」を各都道府県知事へ出し、漁業法の条文改訂にあわせて、各都道府県の「漁業調整規則」を見直すように連絡しました。
用語の改定では遊漁者を「非漁民」と表現しているのを「遊漁者」に改めることや、「歩行徒手採捕」という表現を「徒手採捕」に改める事等。
「まき餌」の全面的な禁止措置の見直し、ひき縄釣りに係る規制措置の見直し等が指摘されております。




