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[日釣振・プレスリリース]
[2004年7月 No.6] '04.7.28
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 「特定外来生物被害防止法.基本方針案」に対する日釣振のスタンス。
科学的データをえるため最低でも5年間の科学的な調査を要求。
 5月に国会で成立した環境省の「特定外来生物被害防止法」について、環境省では具体的な魚類の選定作業に入っています。そして急きょ7月中旬から各関係団体との話し合い、説明会が行なわれました。また十分な周知がないまま7月8日から8月7日までパブリックコメントが募集されました。こうした環境省の動きを受けて、日釣振ではひとりでも多くの釣り人にパブリックコメントに意見を提出するように呼びかけています。
 日釣振は同法案そのものには反対していません。生息数などの科学的データがないにもかかわらずオオクチバスなどを特定外来生物に指定しようとする動きに抗議するとともに、科学的な調査を行なうよう強く要望しているのです。
 環境省からは特定外来生物の具体的な選定に向けて、いくつかの資料が出されていますが、7月9日に発表された「ブラックバスとブルーギルの影響調査(制作:財団法人自然環境センター)」などは、特定の生物を選定種に入れるために、意図的に都合の良い情報や資料だけを出し、都合の悪い情報をすべて隠蔽するという、公益法人としてあってはならないことが行なわれています。
 具体例として、昨年の皇居のかい掘り調査も、財団法人自然環境センターが環境省から委託されて実施したものです。しかし、肝心の集計結果はマスコミ他に公式発表されず、その後、釣り人や関係者からの強い要請によってデータを出さざるを得なくなりました。外来種=害魚との前宣伝をしていたのにもかかわらず、「オオクチバスが全体の0.59%(1%もいない)、ブルーギルを含めても12%、モツゴなど在来種が87%以上」という集計が分かったためか沈黙に入ってしまい、その後何も発表もされなくなりました。さらに調査の段階で関係者の配慮が足りず、結果的に多くの在来種を放置して殺してしまったのです。
 こうした事実がありながら、7月9日に発表された「ブラックバスとブルーギルの影響調査(制作:財団法人自然環境センター)」では、かい掘り調査でモツゴやヌマチチブ、手長えびなどの在来種が圧倒的に多かったことなどが全く触れられていません。
 環境省は、科学的調査を行ない、真実を国民に伝え、情報をすべて公開し、公平中立に法案の舵取りをすべきです。国内の魚類の生息状況は、在来種、外来種ともにほとんど把握されていません。水産庁、環境省も現段階では全国の内水面魚類の生息実態を示す資料はないといっています。このようにデータがない、もしくは事実と異なる資料によって、国の政策が決定されることは中立、公平性を欠くことです。公的機関による早急な全国の魚類総合生息調査(科学的手法に基づいた少なくとも5年以上の継続調査)を行ない、できるだけ正確なデータや情報をもとに審議することが必要です。 こうした調査をせずに、一部の全国組織の漁業団体による魚類の生息資料などがデータとして公的機関で使われようとしています。
 また、科学的データがないにもかかわらず、なぜオオクチバスを議題にするのかという日釣振の指摘に対して、関係省庁からはマスコミで騒がれているから、世論として社会的に騒がれているから、という情緒的な(科学的でない)反応もありました。このように、特定の生物を規制するといった科学的な問題を扱うときに、一部のマスコミが作りあげた世論を背景にするという曖昧な根拠を用いる非科学的な動きに対して、日釣振は今後も抗議すると同時に、科学的な調査を要求していきます。
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 SOLAS条約(ソーラス条約)による港湾の立ち入り規制が7月1日から発効。                       売り上げ半減の釣具店も出ており、日釣振では過剰な立ち入り規制があれば変更を求めています。
 2001年のニューヨーク同時多発テロ以来、港湾や航行船舶の安全確保が世界的に厳しく求められるようになり、SOLAS条約の改正により2004年7月1日までに、外航船が出入りする港湾で保安対策をとることが義務化されました。これを受けて国土交通省では、国内112の港で保安対策のために、外航船舶が利用する岸壁、埠頭への関係者以外の立ち入り制限を開始しました。
 しかし保安対策の対象となるのは、あくまで外国航路の貨客船が停泊、作業する場所だけであり、国内航路の船が停泊する埠頭や岸壁は対象外です。また、漁港、防波堤、防潮堤、臨海緑地、釣り公園なども対象外です。
 日釣振では、この条約によるテロ対策はやむを得ないと考えてはいますが、運用については必要以上の規制が行なわれないよう関係省庁に要望書を提出しています。また各県にある日釣振支部が、港を管理している市または県の担当部署(港湾事務所、港湾局)に出向き、保全計画の確認作業を始めていることは、以前お知らせしたとおりです。
 7月1日以降、各地の港湾ではフェンスや入場ゲート、監視カメラが設置されました。保安対策を強化するための工事が今も進められて、取り締まりも強化されています。こうした港湾閉鎖(釣り場の消滅)によって、主に港湾の釣り人を顧客としていた釣具店では、売り上げが半減、もしくはそれ以下に減ってしまったという具体的な報告が届いています。また、このことは多くの市民(釣り人)が憩いの場を失ったことも意味しています。
 日釣振では引き続き、港を管理している担当部署(港湾事務所、港湾局)に、必要以上の制限をしていないかどうか確認し、過剰な規制については変更の要望を行なっていきます。釣具店で困っている方、行政への働きかけの方法がわからないといった質問や相談は、各都道府県の日釣振支部に連絡して下さい。アドバイスなどお役にたてることがあるかと思います。
 また、立ち入り規制場所の変更が難しいのであれば、SOLAS条約とは関係のない場所については、入浜権などを背景に進められてきた「港湾、漁港、企業私有地の開放」という動きに則って、これまで以上に水辺(代替地)を開放するよう働きかけていきます。
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