1. 釣り人として知っておくべきこと
平成17年6月1日より「特定外来生物による生態系などに係る被害の防止に関する法律」(通称 : 外来生物法)が施行されています。
特定外来生物法による指定された魚のなかで、主なものは
○オオクチバス ○コクチバス ○ブルーギル ○チャネルキャットフィッシュ です。
「外来生物法」では釣りをすることが規制されているわけではなく、次のような行為を行うことが規制されています。規則を守って釣りを楽しみましょう。
平成17年6月1日より「特定外来生物による生態系などに係る被害の防止に関する法律」(通称 : 外来生物法)が施行されています。
特定外来生物法による指定された魚のなかで、主なものは
○オオクチバス ○コクチバス ○ブルーギル ○チャネルキャットフィッシュ です。
「外来生物法」では釣りをすることが規制されているわけではなく、次のような行為を行うことが規制されています。規則を守って釣りを楽しみましょう。

釣り人にとっては「1」、「3」、「6」に注意が必要です。1 飼育・栽培
この法律では魚を飼育することそのものが禁止をされていますので、魚を家に持ち帰り池や水槽で飼うことはできません。また家に持ち帰ると③運搬の規則違反にもなります。
2 保管
3 運搬
魚を釣った場所から移動することはできません。釣った魚を自宅で飼うためや、人に見せるために運搬することはできません。
4 販売・譲渡
5 輸入
6 野外に放つ
釣った魚をその場で水中に戻すこと(キャッチアンドリリース)はこの法律では規制対象とはなりません。ただし、キャッチアンドリリースが条例などで禁止されている県や水域がありますので、釣りをする場合は事前に調べ、規則を守りましょう。釣った魚をその場所から移動させ、別の湖や川などに放つことはできません。また魚を移動させると③運搬の規制違反にもなります。
【外来生物法に違反した場合の罰則】
個人の場合、懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金。法人の場合、1億円以下の罰金。

