釣り人にとってのルールとマナー

まき餌の規制

4. まき餌に対する規制
魚を寄せるためのまき餌は大変効果的ですが、湖や池のような閉鎖水域では水質悪化を防ぐためや、資源の保護のために使用が禁止されている場所があります。また海でも資源保護のため規制があります。海の場合は職業漁師と遊漁船が同じ魚を狙うケースがあり、まき餌規制の撤廃には漁業組合の理解が必要となります。

●内水面
湖によっては自由に使用できるところと、使用が禁止をされて場所があります。どの場所でまき餌の使用が禁止されているか事前に調べましょう。わからない場合は各県の水産課にお問合せください。

●海水面
まき餌の使用を禁止していた県が23県ありましたが、2009年9月末現在17県でまき餌使用禁止の解除が決まりました。現在まき餌の使用が禁止されている県は以下の7県です。
1.秋田県
2.茨城県
3.東京都
4.福井県
5.兵庫県
6.高知県
7.佐賀県

使用が認められている県でも、場所や地域また時間により使用が細かく制限をされているケースがあります。詳しくは各県の水産課にお問合せください。

日本釣振興会の「まき餌対策について」はこちらをご覧ください。