2007年大阪湾で夜釣りをしていた釣り人が堤防から落ちて死亡する事故が起こりました。遺族が大阪市の管理責任を問う裁判を起こし、現在(2009年9月現在)も裁判中です。大阪市はこの裁判をきっかけに、大阪湾一帯を立ち入り禁止とする条例を設定しました。この条例に対して全面立ち入り禁止は行き過ぎとの意見が多く出され、現在日本釣振興会や他の釣り人団体も含めて大阪市と見直しの協議が持たれています。
新潟県新潟東港では2008年釣り人が堤防から転落して死亡する事故がきっかけで、年間延べ10万人以上が釣りをしていた堤防が立入禁止となりました。そのすぐ後新潟県柏崎港では単独で夜釣りをしていた釣り人が転落しています。翌日転落した釣り人の捜索中に今度は釣り人11人が波にさらわれる事故が発生しています。付近に捜索中の船がいたので11人は全員救助されましたが、この事故がきっかけで柏崎港も立入禁止となりました。同じように青森県八戸港でも釣り人の死亡事故が起こり、立入禁止となりました。
いずれのケースも釣り人がもっと安全対策に配慮をしていれば防げた事故でした。 釣りは自己責任で楽しむものですが、事故を起こせば周囲に迷惑をかけることになります。また事故の管理責任を問われる港湾の管理責任者は立入禁止で対応することになり、結果として釣り場がなくなることになります。
これ以上釣り人の事故が原因で釣り場の規制を受けないようにするためには、ライフジャケットの常時着用や夜間や天候の悪化が予測される時は釣りに行かない、単独釣行を避けるなど安全に十分配慮をして釣りを行うことが求められています。
【2008年11月3日新潟県柏崎港 堤防を洗う波と流された11人の釣り人の救助活動。
この時は付近に船がいたため全員無事救助された。写真提供:下2枚新潟海上保安庁】

【堤防では大波がくれば逃げる場所がありません。】


